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一覧はこちら表彰等に関する運営細則
第26条
- 本会に日本鉱物科学会賞、渡邉萬次郎賞、日本鉱物科学会論文賞、日本鉱物科学会研究奨励賞、日本鉱物科学会応用鉱物科学賞、 櫻井賞、及び櫻井奨励賞を設ける。また必要に応じて、年会における優秀な研究発表、鉱物科学ならびに学会活動への特別な貢献に対して表彰を行う。
- 本会は、鉱物科学及びその関連分野で顕著な研究業績をあげた会員に対し、日本鉱物科学会賞を贈呈する。
- 本会は、渡邉萬次郎博士の寄付金を基金とし、鉱物科学及びその関連分野において卓越した研究業績をあげ、長年にわたりこれらの分野の 発展に貢献した者に、渡邉萬次郎賞を贈呈する。
- 本会は、会誌に発表された本会会員による優れた研究論文を選び、その著者に対し、日本鉱物科学会論文賞を贈呈する。
- 本会は、研究の奨励を目的として、顕著な研究業績をあげた関連分野における若手の会員に対し、日本鉱物科学会奨励賞を贈呈する。
- 本会は、鉱物科学の応用研究分野で顕著な業績をあげた者に対し、日本鉱物科学会応用鉱物科学賞を贈呈する。
- 本会は、櫻井記念基金を基とし、新鉱物の発見に貢献し記載鉱物学の分野で顕著な業績をあげた会員に対し、櫻井賞を、記載鉱物学上の顕著な業績のあった若手の会員に対し、櫻井奨励賞を贈呈する。
- 本会は、鉱物科学またはこれと密接に関連する学問分野において特に業績顕著な者、または本会に対し功労のあった者を名誉会員とし、認定書を授与する。
第27条 日本鉱物科学会賞、渡邉萬次郎賞、日本鉱物科学会論文賞、日本鉱物科学会奨励賞、日本鉱物科学会応用鉱物科学賞、櫻井賞、及び櫻井奨励賞の受賞者の選考は、別に定める各賞規程及び名誉会員推薦委員会内規にしたがって行い、理事会において決定する。
日本鉱物科学会賞規定
第1条 本規定は,運営細則第26条第2項により,表彰に関する必要な事項を定める.
第2条 本会に日本鉱物科学会賞(以下「本賞」という)を設け,鉱物科学およびその関連分野で顕著な研究業績をあげた会員にこれを贈呈し,その業績を称える.
第3条 本賞の贈呈は原則として毎年2名以内とし,総会において受賞者を表彰する.
第4条 本賞受賞者を選考するために,本会に日本鉱物科学会賞選考委員会(以下「委員会」という)を設ける.
第5条 委員会は11名の委員で構成する.
- 委員長は会長が指名し,副委員長は委員の中から委員長が指名する.
- 委員のうち,1名は会長とする. 残り9名は委員長が正会員,名誉会員の中から指名し,理事会の承認を経て, 会長がこれを委嘱する.但し委員のうち,2名以上は理事とする.
- 委員の任期は,委嘱された日から表彰を行う定例総会終了時までとする.再任を妨げない.
- 委員長は会務を統括する.
- 副委員長は,委員長が受賞候補者となった場合および委員長に事故があったとき,これを代行する.
- 委員が受賞候補者となった場合は,委員を辞退するものとする.
- (1)辞退者がでた場合,および(2)何らかの理由により欠員を生じた場合,必要に応じ理事会の議を経て委員を補充することができる.
第6条 本賞の選考は次の通り行う.
- 委員会は,毎年本賞受賞候補者推薦公募に関する記事を,岩石鉱物科学誌に掲載する.
- 会員は,公募記事にしたがって本賞受賞候補者を委員会に推薦する.この推薦に際しては,
(イ)受賞候補者名とその所属(連絡先)
(ロ)受賞対象となる業績
(ハ)推薦者名とその所属(連絡先)を記述した文書を添える.
- 委員会は,期日以内に推薦された候補者の業績を吟味し,必要な場合は調査して,授賞に値すると認めた者を選び,選考理由書を添えて第2回定例理事会の日までに会長に選考結果を報告する.
第7条 会長は,前条によって報告された受賞候補者を理事会に諮り,その承認を得て本賞受賞者を決定する.
第8条 本賞を受賞した者は,年会において学会賞受賞講演を行い,講演内容を岩石鉱物科学誌に執筆することを原則とする.
第9条 表彰は賞状および記念品などとし,定例総会において贈呈される.
第10条 本賞の英文名はJapan Association of Mineralogical Sciences Awardとする.
第11条 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.
附則
この規定は,法人設立登記の日から適用されるものとする.
令和2年(2020年)9月18日改正
<日本鉱物科学会賞選考委員会に関するガイドライン>
(選考委員が推薦人の場合)
1.選考委員会委員が推薦人となる場合,その委員は選定の審査に参加しないこととする。
(公募記事の記載事項)
2.推薦の提出書類には,次の5項目を記述すること。
1) 候補者の氏名,所属及び連絡先(住所,E-mailアドレス,電話番号)
2) 推薦者の氏名,所属及び連絡先(住所,E-mailアドレス,電話番号)
3) 受賞対象となる業績題目とその具体的内容(日本語で1500-2000字程度,あるいは英語で500 words程度)
4) 業績リスト(これまでの i)査読付き原著論文と ii)著書及び総説等を分けて記述し,そのうち iii)主要業績10点を明示して下さい)
5) 候補者の略歴
このガイドラインは,2019年10月1日から適用される。
日本鉱物科学会研究奨励賞規定
第1条 本規定は,運営細則第26条第5項により,表彰に関する必要な事項を定める.
第2条 本会に日本鉱物科学会研究奨励賞(以下本賞」という)を設け,鉱物科学およびその関連分野において顕著な研究業績をあげた当該年度4月1日時点で37歳以下あるいは博士号取得10年以内(ただし,育児や介護、本人の病気等により研究に従事できなかった期間については勘案する)会員に対し,本賞を贈呈する.
第3条 本賞の贈呈は原則として年2件以内とし,総会において受賞者を表彰する.ただし,本賞の授与は同一人に対しては一度限りとする.
第4条 本賞受賞者を選考するために,本会に日本鉱物科学会研究奨励賞選考 委員会(以下「委員会」という)を設ける.
第5条 委員会は10名の委員で構成する.
- 委員は委員長が正会員,名誉会員の中から委員を指名し,理事会での承認を経て,会長がこれを委嘱する.但し,委員のうち,2名以上は理事とする.
- 委員の任期は2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに係る定例総会終了時までとする.毎年その半数を交代する.再任を妨げない.
- 委員長は原則として2期目の委員の中から会長が指名し,副委員長は原則として1期目の委員の中から委員長が指名する.
- 委員長は会務を統括する.
- 副委員長は,委員長が受賞候補者となった場合および委員長に事故があったとき,これを代行する.
- 委員が受賞候補者となった場合は,委員を辞退するものとする.
- (1) 辞退者がでた場合,および(2) 何らかの理由により欠員を生じた場合,必要に応じ理事会の議を経て委員を補充することができる.
第6条 本賞の選考は次の通り行う.
- 委員会は,毎年本賞受賞候補者推薦公募に関する記事を,岩石鉱物科学誌に掲載する.
- 会員は,公募記事にしたがって本賞受賞候補者を委員会に推薦する.この推薦に際しては,
(イ)受賞候補者名とその所属(連絡先)
(ロ)受賞対象となる業績
(ハ)推薦者名とその所属(連絡先)を記述した文書を添える.
- 委員会は,期日以内に推薦された候補者の業績を吟味し,必要な場合は調査して,授賞に値すると認めた者を原則として2名以内を選び,選考理由書を添えて第2回定例理事会の日までに会長に選考結果を報告する.
第7条 会長は,前条によって報告された受賞候補者を理事会に諮り,その承認を得て本賞受賞者を決定する.
第8条 本賞を受賞した者は,年会において受賞講演を行い,講演内容を岩石鉱物科学誌に執筆することを原則とする.
第9条 表彰は賞状および記念品などとし,定例総会において贈呈される.
第10条 本賞の英文名は,Japan Association of Mineralogical Sciences Award for Young Scientistsとする.
第11条 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.
附則
この規定は,法人設立登記の日から適用されるものとする.
令和2年(2020年)9月18日改正
令和3年(2021年)5月29日改正
日本鉱物科学会応用鉱物科学賞規定
第1条 本規定は,運営細則第26条第6項により,表彰に関する必要な事項を定める.
第2条 本会に日本鉱物科学会応用鉱物科学賞(以下「本賞」という)を設け,鉱物科学の応用研究分野で顕著な研究業績をあげた者にこれを贈呈し,その業績を称える.
第3条 本賞の贈呈は,原則として毎年1名とし,総会において受賞者を表彰する.
第4条 本賞受賞者を選考するために,本会に日本鉱物科学会応用鉱物学賞選考委員会(以下「委員会」という)を設ける.
第5条 委員会は10名の委員で構成する.
- 委員は,委員長が正会員,名誉会員の中から委員を指名し,理事会での承認を経て,会長がこれを委嘱する.但し委員のうち,2名以上は理事とする.
- 委員の任期は2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに係る定例総会終了時までとする.毎年その半数を交代する.再任を妨げない.
- 委員長は原則として2期目の委員の中から会長が指名し,副委員長は原則として1期目の委員の中から委員長が指名する.
- 委員長は会務を統括する.
- 副委員長は,委員長が受賞候補者となった場合および委員長に事故があったとき,これを代行する.
- 委員が受賞候補者となった場合は,委員を辞退するものとする.
- (1) 辞退者がでた場合,(2)委員会が必要と認めた場合,および(3)何らかの理由により欠員を生じた場合,必要に応じ理事会の議を経て委員を補充することができる.
第6条 本賞の選考は次の通り行う.
- 委員会は,毎年本賞受賞候補者推薦公募に関する記事を,岩石鉱物科学誌に掲載する.
- 会員は公募記事にしたがって,本賞受賞者候補者を委員会に推薦する.この推薦に際しては,
(イ)受賞候補者名およびその所属(連絡先)
(ロ)受賞対象となる業績
(ハ)推薦者名とその所属(連絡先)を記述した文書を添える.但し,非会員を推薦する場合はその旨を明記する.
- 委員会は,推薦された候補者の業績を吟味し,必要な場合は調査して,授賞に値すると認めた者を原則として1名選び,選考理由書を添えて第2回定例理事会の日までに会長に選考結果を報告する.
第7条 会長は,前条によって報告された受賞候補者を理事会に諮り,その承認を得て本賞受賞者を決定する.
第8条 本賞を受賞した者は,研究内容を岩石鉱物科学誌に執筆することを原則とする.
第9条 表彰は賞状および記念品などとし,定例総会において贈呈される.
第10条 本賞の英文名はJapan Association of Mineralogical Sciences Award for Applied Mineralogy とする.
第11条 本規定は,理事会の議を経て変更することができる.
附則
この規定は,法人設立登記の日から適用されるものとする.
令和2年(2020年)9月18日改正
<日本鉱物科学会応用鉱物科学賞選考ガイドライン>
- 選考委員会は,推薦のあった候補者の業績に基づき審査を行い,議論または投票により原則1名を選び,理事会へ推薦する。
- 候補者が1名の場合は,当該候補者の推薦の可否を議論または投票により決定する。
- 候補者が複数の場合は,選考方法について議論を行い,適切な方法により推薦候補を決定する。
- 選考委員が候補者もしくは推薦者となった場合は,選考には加わらないものとする。